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不動産総合情報サイト | 不動産12

坪 とは

  • Posted by: NEW1919
  • 2009年5月 7日 17:44
坪(つぼ)は、尺貫法による面積の単位。現在は一辺が6尺(1間)の正方形の面積と定義されており、それは約3.3平方メートルに相当する。

同じ面積を歩(ぶ)とも言う。これは中国で生まれたもので、歩の別名として坪という名称ができたものである。一般には、耕地・林野の面積には歩が、家屋・敷地の面積には坪が使われていた。

古代中国の周代に、歩幅2歩分(右足を踏み出し、次に左足を踏み出した時の、起点から踏み出した左足までの長さ)を「歩」という長さの単位(身体尺)とした。その歩を一辺とする正方形の面積のことも「歩」と呼んだのが面積の単位「歩」の始まりである。このときの1歩(面積)は現在の歩よりも小さな面積であったが、後に6尺四方の面積と定められた。明治時代に1尺=(10/33)メートルと定められたので、1坪=(10/33×6)2=約3.305785平方メートルとなる。

坪または歩は、尺貫法における面積の基本単位となっている。坪の倍数単位には以下のものがある。

合 -- 1合 = 0.1坪
勺 -- 1勺 = 0.1合
畝 -- 1畝 = 30坪 = 約99.174平方メートル = 約1アール(a)
反(段) -- 1反 = 10畝 = 約991.74平方メートル = 約10アール
町(町歩) -- 1町 = 10反 = 約9917.4平方メートル = 約1ヘクタール(ha)
畝・反・町の値は1アール・10アール・1ヘクタールの値に非常に近いので、面積の単位についてはメートル法への移行はスムーズに行われた。ただし、坪(歩)だけはメートル法できりの良い数字で表すことができない。そのため、不動産登記の表記においては、メートル法による面積に坪を併記して良いこととされている。また、1坪の面積は一般的に2畳の広さにあたる。

坪は日本で生まれた単位であるが、かつて日本の統治下にあった韓国や台湾でも使用されている。台湾では、1945年に国民政府が、一部の政府文書を除き坪に変えて平方メートルを使用すると宣言したが、民間では今でも広く使用されている。韓国では1961年の計量法施行によって、公式にはメートル法に移行しているが、土地・建物の売買には坪を用いる実態があったため、2007年7月施行の改定計量法によって、使用すると罰金が課せられるようになっている。台湾・韓国とも坪の面積は日本と同じである。

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地震PML とは

  • Posted by: NEW1919
  • 2009年5月 7日 17:43
地震PML(じしんPML)とは、地震による予想最大損失額(PML = Probability of Maximum Loss)のこと。

定義は、建物の使用期間中で予想される最大規模の地震(再現期間475年相当=50年間で10%を超える確率)に対して予想される最大の物的損失額(90%非超過確率といいます)の、再調達費に対する割合をいう。ただし、これは広く使用されている定義ではなく、今のところ、地震PMLに統一された明確な定義は無い。

PMLという概念は、もともと火災保険の保険料などを考える資料としてアメリカで生まれた。地震や火災以外の各種損害にも同じ概念が存在する。

地震の分野にPMLの概念が入ってきたころは、最も大きな被害をもたらす揺れを想定して耐震設計に役立てるというものだった。1960年代後半に入り、地震の発生確率を加味した算出方法の開発が始まり、1970年代には確率論的な被害算出方法の開発が始まった。1980年代には保険の分野に地震PMLの概念が入り、最大想定地震(再現期間475年の地震、MCE = Maximum Credible Earthquake)が定義された。

現在、日本の保険業界では、企業が関わるものやリスク管理などにおいて広く利用されている。建設業界では、不動産の証券化に際して、不動産の将来収益の予測を考える指標として、不動産業で多用されている。投資リスクを小さくするために、この地震PMLの値が一定以上の場合には地震保険を付保することや、投資対象から除外するなどの投資基準が設けられていることが多い。

不動産投資判断には重要な位置を占めているものであるが、一方で、この地震PMLの計算方法は各社独自のものが開発され、標準的な算定方法がないことが一部で問題となっている。

現時点で新築すると100億円かかる建物があったと仮定すると、その建物の存在する地点に対して予想される最大規模の地震が起きたときにその建物の補修に必要な費用が最大10億円かかると予想されるときには、その建物の地震PMLは10%(最大損失額10億円÷100億円)となる。
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REIT とは

  • Posted by: NEW1919
  • 2009年5月 7日 17:41
REIT(Real Estate Investment Trust、リート)とは不動産投資信託をいう。日本版REIT(J-REIT)のことを単にREITと指す場合がある。

J-REITは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」という)に基づいて組成される。J-REITの形態としては、投資信託 (法律)と投資法人の2つがある。この2つを契約型及び会社型と表現することもある。

2007年現在、日本の金融商品取引所に上場されているJ-REITは全て投資法人の形態を選択しているが、投資信託での上場も法的には可能である。

「REIT」は不動産からの収益を投資家へ還元する金融商品のうち、とくにその受益権が証券として扱われる不動産特定目的会社、及びこの会社が発行する証券を指すこともある。REITの日本語訳を「不動産投資信託」とするのは解釈が広義すぎる可能性がある。なぜなら「投資信託」には、証券市場という公開マーケットで取引される上場された証券のほか、非上場のREITや銀行が個別に企画・販売する多種多様な「不動産投資信託」商品があるためである。これらと「上場不動産特定目的会社株」としての「リート」とは区別されたい。

REITとして設立された「特定目的会社」は、法人税を免除されるかわりにその業務内容や会社の運営に法的な制限がある。具体的には会社の営業項目が不動産運営に関するものに制限され売却を目的とした不動産の開発・分譲が原則できないこと、投資者への収益還元割合の下限設定などがある。REITと一般の株式会社の主な違いは、高配当義務とひきかえに法人税が優遇される点である。上場されたREIT株は市場において取引される。REITの収益の大半が保有不動産の家賃による。そのため一般の株式にくらべて大幅な配当増、証券価格の乱高下は期待しにくい。一方、不動産賃貸契約は一般的に安定しておりリスクが小さいとみなされている。そのため投資家のポートフォリオのリスク分散に貢献する新たな投資先(financial vehicle)として認識されつつある。

J-REITは2001年に2銘柄でスタートし、その後ほぼ順調に拡大し2007年2月末現在で41銘柄、時価総額は5兆円に達している。時価総額の規模で米国、豪州、フランスに次ぐ規模になっているが対GDP比ではシンガポールや香港等よりも依然低い水準にある。

投資物件については当初はオフィスビルが主体であったが次第に商業施設・店舗や住宅等への投資も増加しており、2006年現在においてオフィスビルの占める割合は57%にまで低下し商業・店舗が20%、住宅が18%、その他5%となっている。米国のREITの投資物件はさらに多様であり、J-REIT市場においても今後投資物件の多様化が進むものとみられている。

現在課題点として挙げられているのは、運営・設立母体が不動産事業をも併せて手掛けているケースが多いため、物件取得価格が妥当でなかったり(高すぎたり)、優良物件が母体企業によって囲い込まれ、REITには優良ではない物件が組み込まれる傾向が強いという、一種の利益相反が生じる恐れがあることである。実際、既に行政処分が下されたケースもある。主要なJ-REITは下記の通り母体企業からの物件取得が中心となっており、資産内容の第三者によるチェック機能の充実が急務と考えられている。

2008年10月には、「ニューシティ・レジデンス投資法人」がJ-REIT初の破綻となった。

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宅地建物取引主任者 とは

  • Posted by: NEW1919
  • 2009年5月 7日 17:40
宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)は、宅地建物取引業者(一般にいう不動産会社)の相手方に対して、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、重要事項の説明等を行う国家資格者である。通称宅建(たっけん)。

宅地建物取引主任者は、1958年に、当時の建設省が、宅地建物の公正な取引が行われることを目的として創設した資格である。なお、当初は、宅地建物取引主任者ではなく、宅地建物取引員と呼ばれていた。

主任者は、登録している都道府県知事から宅地建物主任者証の発行を受けなければ業務を行うことができない。

契約締結前に、宅地建物取引業者の相手方に対して、重要事項の説明を行うこと。
重要事項説明書(業界用語で「35条書面」ともいう)への記名・押印
37条書面(一般にいう「契約書」のこと)への記名・押印
これらの業務は宅地建物取引主任者であれば専任の取引主任者でなくとも行える。

国家資格試験の中で最大規模の資格試験であり、受験者数は2006年で20万人弱を数える。不動産景気を反映するバロメーターともいわれ、受験者数が最も多かった1990年はバブル景気の絶頂期であり、その数は34万2111人を数えた。バブル崩壊後は年々受験者数が減少してきたが、2001年に16万5104人を底に下げ止まっており、2002年以降はやや増加傾向にある。不動産業だけでなく金融業などの他業種や、法律系国家資格の登竜門としても人気がある。
試験の実施は各都道府県知事が指定試験機関である財団法人不動産適正取引推進機構に委託する形で行っている。そのため、全都道府県に試験会場を置いている(2005年で197会場)。

合格率はここ数年毎年15%?17%台で推移しており、合格率に対応した得点が合格基準点に設定されていると推測される。 従って問題が難しい年は高得点者の割合が少なくなる為、合格基準点が低くなり、逆に問題が易しい年は基準点が高くなる。 合格基準点は例年ほぼ30?35点の間で変動しているが、合格には35点を目安に全体の7割程度の得点が要求される。 しかし昨今の資格ブームや景気の動向による受験者の増加により、難易度が上昇しても高得点者が多数存在する年もあり、 翌年の問題が更に難化するケースも少なくない。ゆえに早期に準備し合格するのが望ましい。 また社会保険労務士のように科目ごとの足切り点は存在せず、総合得点で採点される。 当然ながら、受験地によって合格基準点が違う事もない(全国一律)。 2002年から正解肢が公表され、2005年からは電話で合否確認ができるようになった。
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不動産 とは

  • Posted by: NEW1919
  • 2009年5月 7日 17:39
不動産(ふどうさん;羅res immobilis;英immovable property, immovables)とは、(準)国際私法や大陸法系の民事法で用いられる概念であり、大まかにいうと土地とその定着物、あるいはそれらに対する物権を広く含むこともある。英米法系の民事法における物的財産(real estate, real property)に近似する概念であり、その訳語としても用いられることが多い。日本法においては、土地及びその定着物をいうとされ(民法86条)、条文上の直接の根拠はないが、建物それ自体が土地とは別個の不動産とされる(これは比較法的には珍しい)。この他にも特別の法律により立木、鉄道財団等も一個の不動産とされている。

また、本来は不動産ではないが、法律や行政上などで不動産に準じて扱われることがあるものとして船舶、航空機、鉱業権などがある。

なお、「固定資産=不動産」ではない。固定資産も参照。

土地及びその定着物をいう(民法86条1項)。不動産以外の物は、全て動産である(同条2項)。

不動産は、その移動が容易でなく、かつ、財産として高価であるため、動産とは別個の規制に服する(民法177条など)。

日本の民法においては土地上の建物は土地と別個の不動産として扱われる(民法370条)。このため、土地を売買契約によって譲り受けても、買主は土地の上にある建物の所有権を当然には取得できないし、土地に抵当権を設定しても抵当権者は建物に対する抵当権を当然には取得しない。民法は不動産に公示の原則の考え方を採っており、所有権を取得しても登記が無ければ第三者に対し、所有権を対抗できないとしている(民法177条)。

登記法では、建物であるためには、屋根や壁で遮断されていて、建物としての用途に供しうること、土地に定着していることが求められる。そのため建築中の建物は、屋根や壁が作られた段階で、動産である建築資材から不動産である建物へと法的な扱いが変わる。但し、自動車等で牽引する移動式の建物(キャンピングトレーラーの類)は、不動産ではなく、動産(どうさん)に含まれる。(この手の建物の扱いについてはトレーラーハウスも参照)

ふすまや障子、畳並びに未登記の立木などは動産であり、建物とは別個の財産である。しかし、これらの動産は不動産に付属する従物として、建物とは別に扱うとする特約がない限り、建物所有権の移転、建物に対する抵当権の設定などの効果を受ける。

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